債務整理で裁判所に自己破産を申立てる場合には様々な必要な書類があります。ただし破産申立ての書式や必要書類は全国の裁判所ごとに若干の違いがありようですから、自分で自己破産の 債務整理を申立てをされる際は事前に裁判所に問い合わせをして見ましょう。
自分で用意する書類には、住民票、戸籍謄本、給与明細書の写し、源泉徴収票の写し、市民税・県民税課税証明書、預金通帳の写し、賃貸契約書の写し、不動産登記簿謄本、退職金を証明する書面、車検証の写し、自動車の査定書、保険証券の写し、保険解約返戻金証明書、年金等の受給証明書の写しなどがあります。勿論この中で不要なものもあるでしょう。
また、必要な書類のなかには裁判所に出向いて用意する書類もあります。それらは、破産申立書、陳述書、債権者一覧表、資産目録、家計の状況、免責申立書といったものです。自分で 債務整理を進めることも可能ですが、自己破産では提出種類も多岐に亘りますから、書類を適切に記入して提出するには、債務整理に強い専門家を交えて進めたほうが間違いがなく安心です。
また債務整理で自己破産を申請する場合は2万円程度の予納金が必要です。この費用は破産手続開始決定を官報に掲載する費用です。
予納手続は、申立ての際に受付で受取る納付書に必要事項を記入して裁判所の会計課にお金と一緒に持参すればすぐに終了します。
予納金は必ずしも申立てと同時に収める必要はありませんが、これを納付しないと自己破産の手続が先に進みませんし、長期納付しないでいると自己破産の申立て自体が却下されてしまうのでできるだけ申立てと同時に納付しましょう。
